夫婦が婚姻期間中に築いた共同財産・・・
と一口に言っても、一体何が財産に含まれて
何が含まれないのかという境界線が非常に難しいです。
法律上では財産は下記の3つに分類することができます。
前者2つは共同財産に含まれますが、
最後のものは共同財産には含まれません。
・共有財産
夫婦の共有名義となっている財産
・実質的共有財産
夫婦のどちらかの名義となっていても
その財産形成に夫婦のもう一方が貢献している財産
・特有財産
結婚前から各自が所有していた、
もしくは結婚中に各自が相続を受けた財産
それでは具体的に、下記の判断をつけにくい財産のうち
どれが財産分与の対象に入るのかを説明します。
○年金
離婚当時もしくは近い将来に支給されるのなら
財産分与の対象になります。
○退職金
財産分与の対象になりますが、結婚前から勤務していた場合は
その期間分が対象から外されます。
△保険金
離婚前に満期がきている場合は対象になりますが、
支払い中の場合は対象にはなりません。
×別居中に一方が形成した財産
夫婦が協力して築いた財産とは言えないので
財産分与の対象とはなりません。
×借金
支払う義務はありませんが、連帯保証人に
なっている場合は支払わなければいけません。
結婚してから築いた財産なら、名義がどちらか一方でも
夫婦共同の財産と見なされるのがほとんどのようです。
|