夫婦共同で築いた財産を、離婚の際に分ける事だけが、財産分与ではありません。
意外と知られていない、財産分与の内容や、分与の割合などについて、詳しく説明します。

離婚と財産分与
   

 

夫婦が婚姻期間中に築いた共同財産・・・
と一口に言っても、一体何が財産に含まれて
何が含まれないのかという境界線が非常に難しいです。
法律上では財産は下記の3つに分類することができます。
前者2つは共同財産に含まれますが、
最後のものは共同財産には含まれません。

 

・共有財産
夫婦の共有名義となっている財産


・実質的共有財産
夫婦のどちらかの名義となっていても
その財産形成に夫婦のもう一方が貢献している財産
・特有財産
結婚前から各自が所有していた、
もしくは結婚中に各自が相続を受けた財産

それでは具体的に、下記の判断をつけにくい財産のうち
どれが財産分与の対象に入るのかを説明します。

 

○年金
離婚当時もしくは近い将来に支給されるのなら
財産分与の対象になります。


○退職金
財産分与の対象になりますが、結婚前から勤務していた場合は
その期間分が対象から外されます。


△保険金
離婚前に満期がきている場合は対象になりますが、
支払い中の場合は対象にはなりません。


×別居中に一方が形成した財産
夫婦が協力して築いた財産とは言えないので
財産分与の対象とはなりません。


×借金
支払う義務はありませんが、連帯保証人に
なっている場合は支払わなければいけません。

 

 

結婚してから築いた財産なら、名義がどちらか一方でも
夫婦共同の財産と見なされるのがほとんどのようです。