どれが共有財産に含まれるかの判断がついたら、
次は割合の判断をしなければなりません。
必ず半分に分けられる訳ではないし離婚原因を作ったから割合が減るという訳でもありません。
大部分の判例では、共働きか、専業主婦(もしくは主夫)かなどの夫婦の生活スタイルによって分けられます。
・共働きの夫婦の場合
夫婦の収入の差は関係なく
原則として半分ずつに分けられますが、
極端に収入や勤務時間に差がある場合は
寄与度に応じて割合が変わってきます。
・夫婦で自営業に従事している場合
こちらも原則としては半分ずつに分けられます。
営業への寄与度にかなりの差がある場合は
寄与度に応じて割合が変わってきます。
・専業主婦(もしくは主夫)の場合
家事を専業している方が
3割から5割の割合を当てられます。
家事労働の財産形成への寄与度が高ければ
限りなく5割に近くなります。
また、特例として、共働きでありながら
家事もこなしていた妻が6割を割り当てられた判例もあります。
経済的な面では家事を専業している側が
直接財産形成に貢献しているとは見なされませんが、
どれだけ貢献したかをアピールしておくことが大切です。
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