夫婦共同で築いた財産を、離婚の際に分ける事だけが、財産分与ではありません。
意外と知られていない、財産分与の内容や、分与の割合などについて、詳しく説明します。

離婚と財産分与
   

 

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた
共同財産を清算して分け合うことです。

法律的に財産分与が意味する範囲は大変広く、
夫婦の共同財産を清算しあう他にも、
婚姻中の生活費である婚姻費用の過去の分を清算したり、
離婚によって生活が苦しくなる側の生活を扶養したり、
実際には慰謝料とあわせて合算したりすることも
大きくまとめて財産分与と言います。
現実では慰謝料と財産分与をまとめて
清算するケースが多いです。

財産分与は他の離婚給付金の中でも最も
夫婦の事情によって額が左右されるものなので
具体的な相場が出しにくいお金ですが、
慰謝料と合わせて200万〜500万程度が多いようです。
婚姻期間が長ければ長いほど夫婦共同の財産も
多くなるので、財産分与の額も多くなると言えます。

財産分与は請求が出来るのが
離婚成立後から2年までとなっているので、
それ以上を過ぎると無効となり請求出来なくなります。
また、一度放棄した請求権は
取り戻せないので注意しましょう。